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できること・できないこと不在者投票
投票日に投票所に行けない人は、期日前投票のほかに不在者投票ができます。
「不在者投票」とは、投票日に仕事や旅行などの予定のある人が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことをいいます。
ただし、投票日には20歳を迎えるけれど、投票する日はまだ19歳の人は期日前投票はできません。従来どおりの不在者投票となります。
(詳しくはお住まいの市区町村の選管にお問い合わせください)
■ 滞在先(他の市区町村)での不在者投票
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人、又は、転居により他の市区町村に居住している人は、滞在(居住)先の市区町村で不在者投票ができます
■ 郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票ができる条件を満たす人は、郵便又は信書便で不在者投票ができます
※身体障害者手帳などを持っていて、一定の要件に該当する人は郵便を利用して自宅で投票ができます。この場合、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに選挙管理委員会まで問い合わせて下さい
■ 指定施設における不在者投票
都道府県から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院又は入所中の人は、その施設で不在者投票ができます
【投票期間】
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
【投票時間】
午前8時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日・昼休みなど、時間内であればいつでもできます
【投票場所】
・ 仕事先、旅行先などの市区町村(事前の手続きが必要)
・ 指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ)
※ 詳しいことは、各病院・施設へお問い合わせ下さい
