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できること・できないこと告示日(公示日)前にできる活動
告示(公示)前は、「政治活動」しかできず「選挙運動」を行うことはできません。
では、選挙運動と政治活動とはどのように違うのでしょうか。
明確な定義づけはありませんが、
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」
が、選挙運動で
「政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為ではない」
ことが政治活動であるとされています。
しかし、実際には「政治活動」と「選挙運動」の区別は難しく、政治活動という名目で事前運動が行われることが多いですので注意しなければなりません。
候補者が所属している政党支部としての活動や、その他の政治団体として届け出ている団体(後援会組織団体)の活動がこの「政治活動」にあてはまります。
候補者名を 『選挙ナビ太郎』 とします。
活動を行う都道府県の選挙管理委員会に 『選挙ナビ太郎後援会(仮称)』 として政治団体の届出をしているとします。
すると、以下のことについては政治団体としての活動になるので、告示日前でもできます。
・ 『選挙ナビ太郎後援会』に入会してもらうための勧誘活動
・ 後援会入会をいろいろな人に勧めること
・ 後援会の会報を配ること
・ 候補者の政策等を聞くために後援会員を集めて集会を開くこと
・ 『選挙ナビ太郎後援会』の討議資料を配布すること
・ 後援会のポスターを貼ること
・ 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)
・ 政党支部としての政治活動
・ 選挙が行われることを宣伝すること
・ 投票率を上げるための活動
・ その他
以上のことから、候補者は後援会など(その他の政治団体)を設立した方が政治活動をする上で有利になることは確かです。
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