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できること・できないこと選挙運動できること・できないこと
告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから、選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に以下の行為は誰が行っても規制されません。
【 できること 】
・ 友人・知人に投票の依頼をすること
・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること
・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)
・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること
・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説
・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり)
・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能)
・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼
・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)
・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ)
・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に)
選挙運動期間中であれば、有権者に対して、
『 □□選挙に立候補した ○○○○です。
是非、○○○○に 1票を入れてください 』
とか
『 ○○○○に投票してください 』
と、訴えることができます。
【 できないこと 】
・ 買収
・ 戸別訪問
・ 飲食物の提供
・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること
・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為
・ 投票してもらうために署名運動をすること
・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新
・ ブログの新設・更新
・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動
・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼
・ メールマガジンの配信
・ 電子メールの配信
・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載
・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定)
公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は、通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。
総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは、この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため、選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。
急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが、法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してください。
一部、日経新聞掲載 「ご注意!思わぬ選挙違反」より引用
