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できること・できないこと報酬を支払うことができる人
告示日に立候補に必要な書類を届け出ますが、その中に 選挙運動のために使用する事務員・車上運動員(ウグイス嬢)および手話通訳者を届け出る書類 があります。
選挙運動を手伝ってもらう人の中で報酬を支給する人はこの人ですと、氏名・住所・年齢・性別・使用する者の別(事務員なのか車上運動員なのか手話通訳者なのかの区分)・使用する期間・備考を記入し届け出ます。
≪ 報酬を支給できる人 ≫
■ 選挙運動のために使用する事務員
選挙運動に関する事務をするために雇用された人のことで、選挙責任者や出納責任者、親族等の人は含まれません
■ 車上等運動員(ウグイス嬢)
選挙カーや船舶の上で、連呼行為等の選挙運動ために雇用された人のこと
■ 手話通訳者
出陣式・決起大会・励ます会などに、舞台上で手話通訳をするために雇用された人のこと
≪ 報酬の支給額 (1人1日につき) ≫
選挙運動のために使用する事務員・・・・・1万円以内
車上等運動員(ウグイス嬢)・・・1万5千円以内
手話通訳者・・・1万5千円以内
いずれも、超過勤務手当を支給することはできない
≪1日に報酬を支給できる人数 ≫
また、選挙運動期間中に、1日に報酬を支給できる人数の5倍を超えない人数までは、異なる人を届け出ることができ、報酬を支給してもいいことになっています。
都道府県知事・・・・・50人(250人まで異なる者可)
都道府県議会議員・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市の長・・・・・34人(170人まで異なる者可)
指定都市の議会議員・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市以外の市長・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市以外の市議会議員・・・・・9人(45人まで異なる者可)
町村長・・・・・9人(45人まで異なる者可)
町村議会議員・・・・・7人(35人まで異なる者可)
以上のことから、各選挙の( )内の人数までは届出書に名前を記入し登録することで、報酬を支給することができます。
ですから、選挙運動を手伝ってもらう人で、報酬を支払う人は必ず名前を登録して下さい。
この届出書に名前がない人(登録していない)に報酬(お金・金券・飲食物の提供など)を支払うと、それは【買収(選挙違反)】になってしまいます。
また、登録した人でも、1日の報酬金額をはるかに超えた金額を支払っても【買収】になってしまいます。
≪ 買収罪の例 ≫
■ ウグイス嬢に対して、日当1万5千円をはるかに超える金額を支給した
(実際に、日当5万円を受け取ったウグイス嬢と出納責任者が公職選挙法違反で捕まっています)
■ いろいろな組織をまとめてくれる人にお金を渡した
(票の取りまとめを依頼したということで立派な買収罪)
■ リーフレットやパンフレット配りを手伝った人にバイト代を支給した
■ 選挙運動を手伝った人に少しのお礼をした
■ 選挙運動を手伝った人に、夕食をごちそうした
■ 友人・知人など有権者である人に食事をごちそうした
とにかく届出書に名前を登録していたら、選挙運動の報酬を支払うことができるので、買収にあたりません。
陣営でよく話し合って、届出書に名前を記入(登録)して下さい。
選挙違反にもいろいろありますが、【買収】という行為を行ってしまったらアウトです。
警察も取り締まりを強化していますので、特にお金の動きには細心の注意が必要です。