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できること・できないこと告示後に行うこと
告示後に選挙事務所のスタッフがやらなければならない大切なこととは、選挙に行って投票してもらうことをお願いすることです(投票依頼)
期日前投票や投票日に投票してもらわないことには、選挙運動を頑張っている意味がありませんので、とにかく、投票所に行ってもらうようにお願いをしましょう。
告示後は、ポスターや法定はがき、マニュフェストのビラなど定められた文書以外に名前を掲載することはできませんし、現在の公職選挙法ではインターネットを利用しての選挙運動が禁止されていますので、ネットやメールで投票を依頼することができません。
しかし、電話による投票依頼は選挙違反ではありませんので、電話作戦についてを参考にしていただいて、一人でも多くの有権者に投票してもらうようにお願いしましょう。
また、告示日の翌日から期日前投票ができます。
各市区町村の選挙管理委員会が指定した施設(各市区町村役場)で、投票ができますので、時間があるときに期日前投票をしていただくようお願いしましょう。
