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法定ハガキについて配布できる枚数
選挙運動期間中に候補者をアピールする手段として、選挙運動用法定葉書を配布することができます。
この葉書は、公職選挙法で頒布が認められていて、葉書の印刷代は自己負担ですが郵送代金は無料ですので、是非利用しましょう。
各選挙ごとに配布できる枚数が決まっていますのでご確認下さい。
■ 衆議院小選挙区候補者・・・ 3万5000枚
■ 衆議院小選挙区候補者届出政党
候補者を届出た都道府県において、2万枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内
■ 衆議院比例代表・・・ 使用できない
■ 参議院小選挙区
衆議院の選挙区(小選挙区)が1の場合・・・3万5000枚
選挙区が1増すごとに2500枚を加えた数
■ 参議院比例代表・・・ 15万枚
■ 都道府県知事選挙
衆議院の選挙区(小選挙区)が1の場合・・・3万5000枚
選挙区が1増すごとに2500枚を加えた数
■ 都道府県議員選挙・・・ 8000枚
■ 政令指定都市市長選挙・・・ 3万5000枚
■ 政令指定都市議員選挙・・・ 4000枚
■ 政令指定都市以外の市長選挙 ・・・8000枚
■ 政令指定都市以外の議員選挙 ・・・2000枚
■ 町村長選挙 ・・・2500枚
■ 町村議員選挙 ・・・800枚
選挙運動用ハガキに関しては、立候補説明会のときに郵便局の職員の方から詳しい説明があります。
また、質問等はその時にお問い合わせ下さい。
町村議員選挙の場合は、利用されない陣営もありますが、利用されるのであれば、選挙用ポスターと一緒に法定ハガキも早めに作成しておきましょう。
