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選挙ポスターについて

ポスター貼りの人にお金を支払ってもいいんですか?

選挙区が広すぎて選挙ポスターを貼る人が足りない・・・

告示日が平日なので選挙ポスターを貼る人が見つからない・・・

選挙運動は基本的にボランティアですが、単純に掲示板へポスターを貼る作業だけであれば、労務者(自らの労務の対価)ということで報酬(1日につき1万円以内)を支払うことができます。

ポスターを実際に貼った人、掲示場所まで自動車を使用し運転した人も含まれます。

他に労務として認められている作業内容として、葉書の宛名書きや発送、看板等の運搬や設置、自動車の運転などがあります。

この作業内容は労務として認められるのか?悩んだら、まずは選挙管理委員会へ問い合わせて下さい。

選管の方が『労務者に含まれます』ということであれば、報酬を支払えることになります。


≪ 参考にしてください ≫

大きな選挙になると、選挙区も広いですし、選挙ポスターの掲示箇所もたくさんあります。

そんな選挙では、事前に営業をかけ、ポスター貼りの作業を一括して請け負う業者もいます。

1枚当たり○○円、貼った掲示箇所分を業者へ支払うという契約です。

選管へ何度も尋ねて、違反ではないという確認がとれたので、その選挙ではほとんどの陣営がその業者へポスター貼りを依頼していました。

前日までに、ポスター掲示箇所の地図、選挙ポスター、押しピンを渡しておいたらいいので、選挙事務所サイドとしては、ポスターを貼るという仕事量が減ることになります(お金はかかりますけど・・・)

領収書は、○○選挙ポスター貼り代 と記載されていました。

収支報告書へは、支出の部「広告費」に記載し、提出しましたが何ら不備はありませんでした。