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公職選挙法年賀状で事務所開きの案内状
4月の統一地方選挙に立候補予定者が、
年賀はがきに、新年のあいさつと事務所開きの案内を印刷して有権者に送っていたことが判明し、
公職選挙法に触れる恐れがあるとして、マスコミで取りあげられていました。
この年賀状には
◆ 印刷した候補者の名前
◆ 顔写真
◆ 事務所開きの案内文
「謹んで新春のお喜びを申しあげます」
「この度、立候補の決意をしました」という内容の文面
◆ 差出人は後援会長名
事務所開きの日程が迫っていたため、50円ハガキで送るのであれば年賀ハガキで送ろうということになったようですが、事務所開きの案内状という気持ちで送られたため、年賀状という認識はなかったそうです。
こちらのページでもお伝えしていますが、公職選挙法では「答礼のための自筆によるもの」しか認められていません。
したがって、候補者又は公職の候補者となろうとする者が選挙区内の有権者に年賀状を送る行為は違反なのです。
差出人を後援会長名にしていても、
◆ 年賀ハガキで送ったこと(お年玉のくじで当選した人がいた場合、もっと問題になる)
◆ 事務所開きの案内なのに、新年のあいさつ文が入っている(公選法のあいさつ状の禁止に触れる)
公職選挙法を理解していなかったのか、後援会長名だから大丈夫だと思ったのかわかりませんが、マスコミに取りあげられること自体がマイナスイメージです。
選挙前なので注意などで済むのではないかと思いますが、これが当選してから取りあげられると、当選が無効になったり、辞職においこまれたりするかもしれません。
選挙後は落選した方の陣営が、何か当選無効にするために違反行為がないかあら捜しが始まりますので、とにかく違反がないように注意することが大切です。
法律を甘くみると怖いですよ・・・
