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当選・落選(敗因分析)当選祝賀会
当選がわかると、激しい選挙戦を一緒に戦ってきた候補者・スタッフ・運動員・支持者は喜び、嬉しさのあまり興奮状態になります。
候補者は握手攻め、事務所の電話は鳴りっぱなしの状況の中で、当選祝賀会を行う陣営がほとんどですが、注意しておかなければならないことがあります。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)公職選挙法 第178条
何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(飲食物の提供の禁止)公職選挙法 第139条
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
上記をお読みになれば、陣営で行っている当選祝賀会(当選が決まったら、選挙事務所で万歳して、ビールで乾杯、食事をするという行為)が、公職選挙法違反にあたるということがおわかりになると思います。
では、当選祝賀会を行うことが出来ないのかといえば、そうではなく、事務所のスタッフがこの法律を心得ていることにより、法律に触れない程度の祝賀会にすることが可能であるということです。
例えば・・・
◆ お茶で乾杯して、アルコール類は絶対に提供しない
◆ 茶菓程度の食べ物にする
◆ 食事類をもって帰らせない
◆ 飲酒した人には、絶対運転させない、タクシーで帰宅してもらう、運転代行で帰宅してもらう
(選挙事務所から出てきた人が、飲酒運転で捕まってしまったら、事務所内でアルコール類を提供したということの確たる証拠になってしまいます)
上記ようなことを、事務所スタッフの方は気を付けていた方がいいのではないかと思います。
選挙は後々まで大きなしこりが残ります。
そして落選した陣営は、当選した候補者を選挙違反で挙げることができないか、あら捜しが始まります。
せっかく当選したのに、選挙違反で当選が無効になってしまわないように、当選決定後も最新の注意を払って下さい。
当選祝賀会の式次第(案)
順番は、下記の内容を参考にして陣営でご自由に決めてください。
□開会のあいさつ
□選挙長のあいさつ
□後援会長あいさつ
□万歳三唱
□だるまの目入れ
□候補者のあいさつ
□乾杯
□来賓の祝辞
□祝電披露
□花束贈呈
□閉会のあいさつ
※候補者のあいさつは、運動員・支持者・スタッフ、投票していただいた有権者への感謝とお礼を述べ、公約したことへの実現に向けての決意表明程度にして、軽はずみな言動や誇張した表現などはさけるように心がけて下さい。
また、興奮状態にある候補者がハメをはずさないように注意しておいた方がいいでしょう。
連日、飲酒運転検挙のニュースが流れています。
「少ししか飲んでいない」「酔っ払っていないから大丈夫」「少し休んだらアルコールが抜ける」などと思い込まないで
『 飲んだら乗らない 』
『 飲むなら乗らない 』
飲酒に対しての甘い考え・習慣を失くして、飲酒運転を撲滅しましょう。
道路交通法改正により、飲酒運転の罰則が大幅に強化されています。
候補者はもちろん、運動員が飲酒運転で検挙・逮捕されたら、取り返しのつかないことになります。
特に、選挙運動期間中や祝賀会での、アルコール類の取り扱いにいは充分に気をつけてください。
