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選挙費用供託金とは
供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務省などの供託所に寄託された金銭のことです。
選挙に立候補する場合は、選挙の種類により定められた供託金の額(下記を参考)を現金または国債証書にて、あらかじめ必ず法務局に供託しなければなりません。
なお、選挙の結果、候補者の得票が法定の一定得票数に達している場合には、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。
しかし、候補者の得票が、有効投票総数に対して一定票に達しない場合、供託金は没収されます。
また、供託金を納めた後に立候補を取りやめたり、選挙長から立候補の届け出を却下された場合も供託金は没収されます。
※法定得票(選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと)と、供託金没収点は一致しないので注意すること。
・供託とは・・・金銭・有価証券その他の物品を供託所または一定の者に寄託すること
・寄託とは・・・物品などを他人に預け、その処置や保管を頼むこと
各支局・出張所は各地方法務局ホームページよりお入りください
≪ 公職選挙における供託金の金額 ≫
衆議院小選挙区 ・・・・・300万円
衆議院比例代表 ・・・・・600万円
参議院選挙区 ・・・・・300万円
参議院比例代表・・・・・ 600万円
都道府県知事・・・・・ 300万円
都道府県議会議員 ・・・・・60万円
指定都市の長 ・・・・・240万円
指定都市の議会議員 ・・・・・50万円
指定都市以外の市長 ・・・・・100万円
指定都市以外の市議会議員 ・・・・・30万円
町村長 ・・・・・50万円
町村の議会議員 ・・・・・供託金無し
