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その他注意すること(飲酒運転)
道路交通法改正により、飲酒運転の罰則が大幅に強化されています
連日、飲酒運転検挙のニュースが流れています。
「 少ししか飲んでいない 」
「 酔っ払っていないから大丈夫 」
「 少し休んだらアルコールが抜ける 」
などと思い込まないで
『 酒を飲んだら運転しない 』
『 酒を飲んだ人には運転させない 』
『 運転する人には、酒を出さない・すすめない 』
飲酒に対しての甘い考え・習慣を失くして、飲酒運転を撲滅しましょう
≪道路交通法改正により飲酒運転の罰則が大幅に強化≫
【酒酔い運転】
呼気中のアルコール濃度 0.25mg/L以上 は酒酔い運転となり、懲役3年以下又は罰金50万円以下で免許取り消し2年
【酒気帯び運転】
呼気中のアルコール濃度 0.15mg/L以上0.25mg/L 未満は酒気帯び運転となり、懲役1年以下又は罰金30万円以下で免許停止
飲酒運転による事故は、ドライバー自身が飲酒していることを自覚していながら、「少しなら大丈夫」と軽い気持ちで引き起こされるものです。
軽い気持ちで運転した結果、被害者ばかりではなく、加害者にも悲惨なものとなります。
候補者はもちろん、運動員が飲酒運転で検挙・逮捕されたら、取り返しのつかないことになります。
特に、選挙運動期間中や祝賀会での、アルコール類の取り扱いにいは充分に気をつけてください。
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事務所に1個あると便利かもしれませんね!
『 アルコールチェッカー 』 または
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